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災害と法改正 引き戸の利点 概要と動き 製品一覧 FAQ
建築基準法施行令の改正に伴う、
                 国土交通省大臣認定を取得いたしました。
(CAS-0246)

火災は防火区画の管理不備から、エレベーターや階段室などが開放状態となり、火よりも煙の上階への拡散が速く、多数の死者を出す原因となっています。
特に、防火戸の維持管理が不十分で、防火扉が完全に作動していれば被害は大きくならなかったでしょう。

放火の疑いが強い火災でさえ、防火管理者に対し、業務上過失致死傷罪の禁固刑判決が確定しており、これからは、防火戸の管理には十分な遮煙対策が必須です。
災 害 名 死者数
1972年(昭和47年) 5月 大阪市中央区の「千日前ビル」 118名
1973年(昭和48年) 11月 熊本県の「大洋デパート」 103名
1982年(昭和57年) 2月 東京都の「ホテルニュージャパン」 32名
1990年(平成02年) 3月 兵庫県の「長崎屋尼崎店」 15名
2001年(平成13年) 9月 東京都新宿区歌舞伎町の「明星56ビル」 44名
2004年(平成16年) 2月 東京都秋葉原電気量販店火災 ---
12月 ドンキホーテ連続火災等 3名

平成14年10月25日から、改正消防法が施行されています。
新宿歌舞伎町ビル火災では、44名もの尊い命が失われ、その 原因は生命線とも言える階段室の防火戸が閉まらず、火より怖い煙が一気に充満したことです。
防火戸の前にあった物品が、防火戸の閉鎖障害になったとのことです。

その後全国一斉立入検査を行った結果、約92%の小規模雑居ビルにおいて何らかの法令違反が発見されました。
しかしまだ約30%のビルが危険な状態です。
特に大阪市、京都市、神戸市の消防局では消防法令違反には「法人に対する罰金が最高1億円となりました。
と、罰則の強化を前面に出し、改善促進を指導しています。

建築基準法改正の大きな柱としては、定期報告・検査制度の充実、強化、既存不適格建築物に関する規制の合理化、法人に対する罰金の大幅な引き上げなどの罰則の強化などがあります。
平成17年12月1日付で、建築基準法施行令(令112条第14項)が改正され、通行の用に供する全ての防火設備(防火シャッター・防火戸・スクリーン・昇降路の出入り口など)について危害防止措置が義務付けされることとなりました。
弊社はこの改正に対応し、国土交通省大臣認定を取得いたしました。(CAS-0246)

※詳しくは最寄の支店・営業所にお尋ねください。

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