平成14年10月25日から、改正消防法が施行されています。 新宿歌舞伎町ビル火災では、44名もの尊い命が失われ、その 原因は生命線とも言える階段室の防火戸が閉まらず、火より怖い煙が一気に充満したことです。 防火戸の前にあった物品が、防火戸の閉鎖障害になったとのことです。 その後全国一斉立入検査を行った結果、約92%の小規模雑居ビルにおいて何らかの法令違反が発見されました。 しかしまだ約30%のビルが危険な状態です。 特に大阪市、京都市、神戸市の消防局では消防法令違反には「法人に対する罰金が最高1億円となりました。」 と、罰則の強化を前面に出し、改善促進を指導しています。
建築基準法改正の大きな柱としては、定期報告・検査制度の充実、強化、既存不適格建築物に関する規制の合理化、法人に対する罰金の大幅な引き上げなどの罰則の強化などがあります。 平成17年12月1日付で、建築基準法施行令(令112条第14項)が改正され、通行の用に供する全ての防火設備(防火シャッター・防火戸・スクリーン・昇降路の出入り口など)について危害防止措置が義務付けされることとなりました。 弊社はこの改正に対応し、国土交通省大臣認定を取得いたしました。(CAS-0246)